こんにちは、面川です。
外国人労働者を、今後もっと大量に、そして長期に渡って受け入れようということで、国会も世間も、議論が起こっていますね。
健康保険の問題は、日本人が曖昧にしてきたお金問題だと思います。
そして、これは誰の権利なのか?という話なのではないでしょうか?
福祉ではなくて。
というのも、わたしが見聞きしていることを前提に考えると、あきらかに日本の皆保険制度は、外国人にとって垂涎の的だからです。
被保険者が外国人でも日本人でも、海外に住む扶養家族が来日して治療を受けた場合の自己負担は原則3割で済む。海外で治療を受けた時は、一度全額を自分で支払い、保険適用分について払い戻しが受けられる「海外療養費制度」が使える。」
企業に務めている人の場合は、働いている人の家族はすべて適用の範囲で、仕送りなどしていると、海外に居住していても適用の範囲となるみたいですね。
そもそも、日本が世界に誇る(?)皆保険制度は、日本国民と少数の在日韓国人などが対象となってできた制度です。
これは、国民健康保険という名前に現れているので、日本国民が受けることのできる権利と考えて差し支えがないと思います。
歴史的な背景を考えれば、在日韓国人の多くは、韓国が日本の統治下にあったころに来日しているのではないかと思います。
そう考えれば、在日韓国人は、日本国籍を有する者に準じるとみなす、とも考えられるわけで・・・。
しかし、今回の外国人労働者とその家族の健康保険適用範囲は、話が別のような気がします。
結局、この話は立ち消えになりましたが、健康保険も選挙権と同等レベルの権利だと思います。
日本国籍を有している者にとっては福祉かもしれませんが、健康保険は国費も絡む補助サービスを受ける権利と捉え直すべきと考えています。
健康保険が、住民サービスだというのであれば、やはり日本国内に在住している人が対象でしょう。
また、労働者の権利だというのであれば、それぞれの企業が属する健保組合が、適用範囲を決めれば良いことなのではないでしょうか。
なぜなら、今回の外国人労働者の受け入れと長期化に関する課題は、将来にわたる労働力不足が原因だからです。
たとえば永住権を得た場合でも、選挙権はないはずなので、日本という国に対して無責任です。
一方、日本に帰化すると、選挙権を持ち、日本という国に対して責任を持つことになります。
在日外国人のみなさんの真意はともかく、永住権とは、その国のメリットだけを享受するフリーライダーのようなものなのではないか、と感じます。
日本人のほとんどは、日本以外の国籍を選ぶことができません。
海外移住なんて、相当な経済力か、ノーベル賞級の頭脳を持っていなければ、できるものではありません。
どこかの国の永住権を取得するだけでも、大変な労力です。
健康保険は権利なのではないか。
と考える根本には、国籍の有無が大きく影響しています。
自分によく尽くしてくれる中国人女性と結婚した。
↓
子どもが生まれるタイミングで、お母さんがやってきて同居した。
↓
お母さんはそのまま居続け、いつのまにか親戚がひとりふたりとやってきた。
↓
自宅に日本人は自分だけになった。
アメリカに住んでいる友人(日本人)も、上海に住んでいる日本人ビジネスマンも、東南アジアで仕事をしていた日本人ビジネスマンも、みんな同じ体験をしています。
こういう場合、中国人妻はすでに日本国籍を持っていますから、健康保険の適用範囲は拡大解釈されて、さんざんに利用されます。
私がきいている限りでは、糖尿病の治療のために、定期的に日本にやってくる中国人は少なくありません。
自費治療として受けているのであれば良いですが、多分、日本国内にいる親族の健康保険適用を受けている可能性が大きいです。
法律の穴を見つけ、それを徹底的に利用するのが中国人です。
国が想定していない健康保険の利用方法を、在日外国人が彼らのネットワークを通じて知るのは、それこそ、あっという間でしょう。
日本の皆保険制度は、多くの外国人にとって、垂涎の的なのですから。
日本政府には、福祉ではなく権利だという視点で検討してほしいものです。
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外国人労働者を、今後もっと大量に、そして長期に渡って受け入れようということで、国会も世間も、議論が起こっていますね。
健康保険、家族は「日本居住」限定へ 外国人材増に対応 朝日新聞デジタル11月7日掲載 |
健康保険の問題は、日本人が曖昧にしてきたお金問題だと思います。
そして、これは誰の権利なのか?という話なのではないでしょうか?
福祉ではなくて。
というのも、わたしが見聞きしていることを前提に考えると、あきらかに日本の皆保険制度は、外国人にとって垂涎の的だからです。
外国人に対する健康保険の適用範囲
「企業などに勤める人は国籍に関係なく、健康保険組合や協会けんぽが運営する被用者保険に加入し、被保険者として保険料を支払う。被保険者の配偶者、両親や祖父母、子ども、孫らは被保険者の仕送りで生計を立てているなどの条件を満たせば、海外在住で別居でも保険が適用される。被保険者が外国人でも日本人でも、海外に住む扶養家族が来日して治療を受けた場合の自己負担は原則3割で済む。海外で治療を受けた時は、一度全額を自分で支払い、保険適用分について払い戻しが受けられる「海外療養費制度」が使える。」
企業に務めている人の場合は、働いている人の家族はすべて適用の範囲で、仕送りなどしていると、海外に居住していても適用の範囲となるみたいですね。
そもそも、日本が世界に誇る(?)皆保険制度は、日本国民と少数の在日韓国人などが対象となってできた制度です。
これは、国民健康保険という名前に現れているので、日本国民が受けることのできる権利と考えて差し支えがないと思います。
歴史的な背景を考えれば、在日韓国人の多くは、韓国が日本の統治下にあったころに来日しているのではないかと思います。
そう考えれば、在日韓国人は、日本国籍を有する者に準じるとみなす、とも考えられるわけで・・・。
しかし、今回の外国人労働者とその家族の健康保険適用範囲は、話が別のような気がします。
選挙権のない外国人は日本人と同じなのか?
10年くらい前になると思いますが、政治家の小沢一郎さんが、在日の外国人にも国政選挙に参加させようという運動をして、国会で議論されたことがあります。結局、この話は立ち消えになりましたが、健康保険も選挙権と同等レベルの権利だと思います。
日本国籍を有している者にとっては福祉かもしれませんが、健康保険は国費も絡む補助サービスを受ける権利と捉え直すべきと考えています。
健康保険が、住民サービスだというのであれば、やはり日本国内に在住している人が対象でしょう。
また、労働者の権利だというのであれば、それぞれの企業が属する健保組合が、適用範囲を決めれば良いことなのではないでしょうか。
なぜなら、今回の外国人労働者の受け入れと長期化に関する課題は、将来にわたる労働力不足が原因だからです。
日本に生まれた人間のほとんどが日本国籍以外を選べない
外国人労働者をテーマに考えたとき、彼らが日本に帰化するのと、永住権を得るのでは、問題はさらに複雑化すると思います。たとえば永住権を得た場合でも、選挙権はないはずなので、日本という国に対して無責任です。
一方、日本に帰化すると、選挙権を持ち、日本という国に対して責任を持つことになります。
在日外国人のみなさんの真意はともかく、永住権とは、その国のメリットだけを享受するフリーライダーのようなものなのではないか、と感じます。
日本人のほとんどは、日本以外の国籍を選ぶことができません。
海外移住なんて、相当な経済力か、ノーベル賞級の頭脳を持っていなければ、できるものではありません。
どこかの国の永住権を取得するだけでも、大変な労力です。
健康保険は権利なのではないか。
と考える根本には、国籍の有無が大きく影響しています。
中国人妻に家を乗っ取られる
中国関係の仕事をしていた頃、よくこんな話を聞きました。自分によく尽くしてくれる中国人女性と結婚した。
↓
子どもが生まれるタイミングで、お母さんがやってきて同居した。
↓
お母さんはそのまま居続け、いつのまにか親戚がひとりふたりとやってきた。
↓
自宅に日本人は自分だけになった。
アメリカに住んでいる友人(日本人)も、上海に住んでいる日本人ビジネスマンも、東南アジアで仕事をしていた日本人ビジネスマンも、みんな同じ体験をしています。
こういう場合、中国人妻はすでに日本国籍を持っていますから、健康保険の適用範囲は拡大解釈されて、さんざんに利用されます。
日本にメディカルツアーでやってくる中国人
さらに、医療サービスを受けるために、日本にわざわざやってくる中国人をはじめとする外国人はどうでしょう?私がきいている限りでは、糖尿病の治療のために、定期的に日本にやってくる中国人は少なくありません。
自費治療として受けているのであれば良いですが、多分、日本国内にいる親族の健康保険適用を受けている可能性が大きいです。
法律の穴を見つけ、それを徹底的に利用するのが中国人です。
国が想定していない健康保険の利用方法を、在日外国人が彼らのネットワークを通じて知るのは、それこそ、あっという間でしょう。
日本の皆保険制度は、多くの外国人にとって、垂涎の的なのですから。
日本政府には、福祉ではなく権利だという視点で検討してほしいものです。
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