引っ越ししたら3ヶ月経過しないと新住所で投票できない

今日は、参院選の投票日です。

投票のための案内はすでに届いているので、いざ投票へ、と場所を確認するために封を開いて確認したところ・・・。

「え!元の住所じゃん!!!」

そうなのです。

引っ越しすると、新住所に移転手続きをしてから3ヶ月を経過しないと、新住所では投票できないのです。



なぜ3ヶ月?

実は、今回の参院選のまえに、新住所のある自治体の首長選挙がありました。

引っ越し直後でもあり、3ヶ月経過していないから、選挙権がないことはわかっていました。

でも、参院選は国政選挙だし、投票について郵便物も届いているし、投票できるはず、と思いこんでいました。

ところが封を開けてみると、東京都港区の投票所に行け、と書かれているではありませんか。

現在地の選挙区に出馬している候補も確認し、彼らの主張も理解しているつもりです。

なのに、投票できない。

どうして?

なぜ3ヶ月もの移行期間が必要なんでしょうか?




国政選挙に3ヶ月の移行期間は必要か?

公職選挙法が施行されたのは、昭和25年5月1日です。

施行当初から、引っ越しなどでに3ヶ月間の移行期間、正しくは、選挙人名簿に登録されるまでに3ヶ月経過しないといけないことになっているのかどうか、それはわかりません。

しかし、私自身の選挙に関する知識は中学校か高校の頃のものなので、少なくとも40年くらいは前の知識です。

ということは、3ヶ月間というのは、40年は更新されていないことになるのでは?

ともかくも、インターネットがない時代に定められた法律という理解で間違いなさそうです。

もちろん、このことが事前にわかっていたら、遠隔地でも不在者投票が可能です。

旧住所の選管に、投票用紙などを請求することができるからです。

しかし、そんな面倒なことを、どれだけの人がおこなっているでしょう?

総務省は、人の移動を住基ネットで管理しているはずなので、3ヶ月もの猶予期間なしで、選挙人名簿を作成することができるはず。

そして、公職選挙法は総務省の管轄なのです。

やる気になれば、国政選挙に限らず、即座に対応できると思うのですが、それすらできないくらいに日本はIT後進国なのでしょうか。



地元への利益誘導のため?

もし国政選挙で、選挙人名簿に登録される期間が即時に短縮されたとすると、引っ越した先の自治体について十分な知識のない選挙人(住民)が増えることになるのではないでしょうか。

とすれば、選挙人(住民)は、国レベルの視点でみて最適と思われる人に投票すると思うのです。

3ヶ月も経過したら、居住地への理解も深まり、地元へ利益誘導するような候補者を好ましいと感じるようになるかもしれません。

企業や団体に属していれば、そのエリアで推す人に投票するように洗脳、または強要されるかもしれません。

もちろん、そんなことはないと思いますが、相当なへそ曲がりでもなければ、周囲の同調圧力に屈してしまうと思うのです。

または、投票はしない、という消極的な選択をするのかもしれません。



国政選挙くらいは対応してほしい

そもそも選挙区という区割り自体が、利益誘導を目的にしているとしか思えないのですが、それはヨコに置いときましょう。

国政選挙くらいは、参政権を十分に行使できるように、3ヶ月という期間を撤廃してほしいです。

ネット投票だって可能なわけで、なぜそういうことに日本は消極的なのでしょうか。

セキュリティが心配だから?

それなら、マイナンバーカードのほうが、よっぽどセキュリティが心配です。

つい先日も、市民の個人情報をUSBで持ち出して紛失した事件があったばかりです。

選挙なら、一時的な不作為な番号と、特定のURLなどで本人確認は可能だと思うのです。

新型コロナウイルスのワクチン接種は、確かそんなやり方で予約可能だったはず。

それでも選挙は紙にこだわるのは、高齢者の票田が大きく、若者の浮動票が怖いから?

それともやっぱり、日本はIT後進国だから?なのでしょうか。


※これを公開してから気づいたけど、大学進学や就職で地元を離れた18歳以上の人たちの多くも、不在者投票よりも投票しないことを選んだのではないだろうか、と思うのです。

だって、4月に引っ越したとすると、選挙人名簿に登録される3ヶ月はギリギリか、ちょっと足りないか、ですよ。


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